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【2022年】確定申告のいろは②青色申告と白色申告の違いとは?

2022/02/03

青色申告と白色申告の違いは知っていますか?
その名前の由来は申告書の色だったそうですが、現在では用紙の色の違いはありません。

両者の大きな違いは「特別控除の有無」「作成する帳簿の種類」の2つでしょう。
青色申告は複式簿記による帳簿作成義務といった複雑な手続きが必要ですが、特別控除を受けられるといったメリットがあります。

しかし、初めて確定申告する方はそういったことはわかりません。
「青色と白色、どちらで申告したらいいのだろう」とお悩みの方のために、青色申告と白色申告の違いを簡単に解説します。

1. 白色申告と青色申告の違い

白色申告と青色申告の由来は、その申告書の色だったとされています。
しかし、現在では用紙の色分けはありません。
新型コロナの感染拡大でオンライン申請が進んだこともあり、用紙での申告はむしろ減少していると言えます。

両者の大きな違いは「特別控除の有無」といったメリットや「作成する帳簿の種類」の2つです。
以下で詳しく説明します。

1-1. 特別控除の有無

確定申告に基礎控除額が存在していることは、前回の記事「【2022年確定申告】青色申告のいろは①確定申告とは?」でわかったかと思います。
しかし、青色申告であれば「特別控除」などが追加され、さらに節税することも可能です。

青色申告の特別控除は2つあり、「最大控除65万円」と「特別控除10万円」があります。

「最大控除65万円」について簡単に説明すると、所得に関する取引を複式簿記で記帳し、申告期限までに申告書を提出すれば基礎控除額に追加して55万円が控除されるというものです。
さらに電子帳簿で保存し、e-TAX(国税電子申告・納税システム)を使用して提出すれば、10万円がプラスされ65万円の控除となります。

「特別控除10万円」は「最大控除65万円」の要件に当てはまらない方が受けられる申告方法です。
こちらは簡易簿記の作成が必要です。

「複式簿記」と「簡易簿記」については次で解説します。

1-2. 作成する帳簿の種類

白色申告であれば簡易簿記で構いませんが、最大控除65万円の青色申告をするのであれば、複式簿記での記帳が必要です。

簡易簿記とは現金の動きがあったときに記帳する方法のことで、身近なものではお小遣い帳や家計簿などがこれにあたります。
一方、複式簿記は1つの取引を2つの要素に分ける「仕分け」という手法で記帳する方法です。

簡易簿記に比べて複式簿記の方が少し複雑になるため、最大控除65万円の青色申告は難易度が少し上がります。

まとめ

白色申告と青色申告のどちらで確定申告を行うか迷っている方のために、両者の違いを解説しました。

白色申告は帳簿作成もシンプルでわかりやすいですが、控除額が低いといったデメリットがあります。
その一方で青色申告は帳簿作成が少し複雑なものの、申請できれば控除額が大きくなることが大きなメリットです。

この記事を読んで、どちらの方法で確定申告を行うか決められたのではないでしょうか?

次回の記事のテーマは「確定申告の流れ」についてです。
確定申告の方法を理解し、スムーズに申告できるよう解説します。

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