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【電子帳簿保存法】2022年1月施行の内容を改正前と比較して解説②

2021/10/29

2022年1月施行の「電子帳簿保存法」は、従来と何が違うのでしょうか。

今回の改正は、これまで企業の前に立ちはだかっていた導入までのハードルを下げるため、要件が緩和されていることが大きな特徴です。

前回の記事では、改正前と改正後を比較してわかる4つのポイントのうち、「承認制度の廃止」「タイムスタンプ付与期間の大幅変更」の2つをご紹介しました。

今回の記事では、残りのポイント2つ「適正事務処理要件の廃止」と「検索要件の緩和」をご紹介します。

1. 【2022年1月施行】電子帳簿保存法改正のポイント

前回の記事「【電子帳簿保存法】2022年1月施行の内容を改正前と比較して解説①」では、電子帳簿保存法改正のポイント2つをご紹介しました。

今回の記事は、残りの2つについて解説します。

残りの2つは、「適正事務処理要件の廃止」と「検索要件の緩和」です。

1-1. 適正事務処理要件の廃止でコスト・人件費を削減

ペーパーレス化の促進と作業の効率化・コストの削減・省スペース化が期待できる「電子帳簿保存法」ですが、改正前の要件では電子データを確認するため、紙の原本が必要でした。

定期的に確認するため紙の原本を破棄できず、「ペーパーレス化の促進」とは言っても、紙の書類が信頼できる証拠であったことがわかります。

しかし、改正後は紙原本の即時破棄が可能となります。
適正事務処理要件が廃止されるため、定期検査まで保存しなければならなかった原本は、すぐに破棄出来ます。

さらに、これまで事務処理担当は相互チェックするためにも、2人以上で対応を求められていました。

しかし、この「相互けん制」も廃止。
1人での対応が認められるため、通常業務に励む人員が確保できます。

1-2. 検索要件が簡素化され設定項目が減少

電子データに保存された情報を、速やかに閲覧するために設けられたのが検索要件ですが、取引年月日のほかに勘定科目・取引金額や帳簿の種類・記録項目で検索できるよう、設定する必要がありました。

さらに、範囲指定や2つ以上の任意の記録項目を組み合わせる条件も、設定しなければなりません。

設定する検索項目が多く、業務を効率化するどころか増やしている点が、この要件の大きなデメリットでした。

しかし、改正後は検索要件が簡素化され、「取引年月日」「金額」「取引先」のみとなります。
範囲指定や、2つ以上の項目を組み合わせた条件の設定も不要です。

検索要件を簡素化すれば、業務の効率化が目指せます。

設定項目が細かくないため、新たに業務を任せる社員への指導も簡単になり、ミスも減るのではないでしょうか。

2. ご相談は「ウィズアス」まで

改正された「電子帳簿保存法」のポイントについて解説しました。

「どのようなシステムを導入すればよいのか」
「以前よりも要件は緩和されるが、満たすにはどうすればよいのだろう」

すべてのポイントを読み終えれば、このような疑問や不安が出てくるかもしれません。

新たなツールやシステムの導入にはわからないことや不安になることも多いですが、さまざまな企業の経営課題の解決やマーケティングシステムの開発・販売をしてきた、私たち「ウィズアス」に任せていただければ安心です。

まずはお気軽にご相談ください。

3. まとめ

「電子帳簿保存法」の改正前と改正後を比較してわかる4つのポイントのうち、残りの2つ「適正事務処理の廃止」と「検索要件の緩和」について解説しました。

これまで完全にペーパーレス化できていなかった「適正事務処理」と、設定項目が細かく登録・管理業務にミスが起こりがちな「検索要件」でしたが、改正後はそれらの要件が緩和されます。

対応人数も減るため、ほかの業務の人員確保やミスの防止にもなるでしょう。

1998年に制定された「電子帳簿保存法」ですが、今回の改正で、さらにオフィスでのペーパーレス化が進むと期待できます。

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