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【電子帳簿保存法】2022年1月施行の内容を改正前と比較して解説①

2021/10/22

2022年1月から、改正された「電子帳簿保存法」が施行されます。

1998年の制定から頻繁に改正されてきた法律のため、改正前と異なる点がわからない方もいるでしょう。

しかし、改正前と改正後を比較すると、4つのポイントが浮かび上がりました。

今回は2022年1月に施行される「電子帳簿保存法」について、改正前と改正後の要件を比較してわかりやすく解説します。

1. 【2022年1月施行】電子帳簿保存法改正のポイント

先日の記事「【電子帳簿保存法①】初心者向けに簡単に解説」で述べたように、これまで紙文書で保存してきた帳簿・書類を電子データで保存することは、コストの削減や業務の効率化などさまざまなメリットがあります。

しかし、税務署による事前承認が必要なため、多くの企業が導入できずにいました。

そのような状況を受け、多くの企業が導入しやすいよう2022年1月施行の改正により、要件を緩和したと考えられます。

この章では2022年1月に施行される電子帳簿保存法と改正前の要件を比較し、4つあるポイントの中から2つをご紹介します。

1-1. 承認制度廃止で承認・待機時間を短縮

改正前は、所轄の税務署に申請書を提出する必要がありました。

導入希望時期の3か月前までに実施する必要があり、それから承認まで待機期間があります。
したがって、電子化するまでに半年~1年程度かかっていました。

しかし、改正後はこの承認制度が廃止されます。
国の基準と電子帳簿保存法に対応したシステムを準備していれば、導入可能です。

申請書の作成や提出にかかる労力やコストも削減でき、スムーズに導入できるため、これまで申請を見送ってきた多くの企業が一斉に、電子データでの保存を開始すると考えられます。

1-2. タイムスタンプ要件の緩和

タイムスタンプは、電子データを作成した日時を証明するものです。

例えば、改正前はスキャナで読み取りした書類に受領者が署名し、3営業日以内にタイムスタンプが必要でした。

しかし、改正後は署名が不要になり、タイムスタンプの付与期間も3日から最長2か月以内に変更。
電子データの修正・削除した内容が、履歴に残せるシステムを導入していれば、それをタイムスタンプの代わりにできます。

2. 業務の効率化は「ウィズアス」にお任せ

電子帳簿保存法の改正内容「承認制度の廃止」「タイムスタンプ要件の緩和」について解説しましたが、そのほかに業務の効率化を目指す手段を探している方もいるのではないでしょうか。

私たち「ウィズアス」は、マーケティングシステムの開発・販売やコンサルティング事業・BPO事業などを展開しており、これまで多くの企業が抱える経営問題を解決に導いてきました。

「電子帳簿保存法」を活用しても十分に業務の効率化を目指せますが、そのほかにも機器の導入で利用できる「助成金制度」など、業務効率化のためにできる手段はたくさんあります。

「もっと業務の効率化を目指したい」とお考えであれば、私たちにお任せください。

3. まとめ

「電子帳簿保存法」のポイントを、2つ目まで簡単にご紹介しました。

承認制度の廃止や、電子データのタイムスタンプ付与期間を3日から最大2か月以内と大幅に変更するなど、これまでハードルを高くしていた要件が緩和されることがわかりました。

要件の緩和により改正後は、これまで申請を迷っていた多くの企業が導入すると考えられます。

しかし、要件の緩和はこれだけではありません。
次の記事で残りのポイント2つについて解説します。

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